各種調査・検査

当社では消防設備点検以外にも様々な点検・調査を実施しています

消防設備点検以外にも、建物に関わる点検や調査は数多く存在します。
中でも、以下の調査については当社で実施できる体制を整えております。

・防火対象物点検
・特定建築物定期調査
・防火設備定期検査
・建築設備定期検査
・建物調査診断
・法適合性確認

上記に関連してお困りの点がございましたら、些細なことでも結構ですのでご相談ください。

防火対象物点検

防火対象物点検とは、収容人員・建物用途・階数などに応じて、建物(防火対象物)の防火管理上必要な業務等について点検する業務です。
結果は消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。

【点検が義務となる防火対象物】
①収容人員が30人以上 の建物で次の要件に該当するもの
1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)
2. 階段が一つのもの(小規模雑居ビル等)

 

②特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
(百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等)

 

当社では防火対象物点検のみの実施はもちろん、消防設備点検と合わせての実施も行っております。
消防設備点検と合わせて実施できる場合は作業費、交通費等の諸経費で重複する項目を削減できるため、若干ですがコストダウンも可能です。

防火対象物点検をご依頼いただく際は、ぜひ消防設備点検も一緒にご検討ください。

特定建築物定期調査

建築基準法第12条第1項の規定により、一定規模以上で特定の用途に使用されている建物については1年または3年に1度、建物の躯体等の劣化状況、防火区画が適切に設定されているか、避難階段・避難器具の整備状況、 前面空地が確保されているかなどを調査しなければなりません。この調査の事を「特定建築物定期調査」といいます。

対象となる建物の用途は不特定多数の方が利用するため、建物が安全に利用できるよう維持管理されるよう、定期的に専門の技術者が調査を行い行政へ報告することが義務づけられています。

当社では在籍する一級建築士、特定建築物調査員資格者が調査に伺います。

建築設備定期検査

上記同様に建築基準法に基づいた制度で、建物を安全に使用するため、 多くの人が利用する建築物の設備について専門的な知識をもった検査者が定期的に検査を実施し、その結果を行政に報告するよう義務づけられているのが「建築設備定期検査」です。

建築設備とは換気設備、排煙設備、非常用照明、給水および排水設備のことを指します。

当社では在籍する一級建築士、建築設備検査員資格者が調査に伺います。

防火設備定期検査

上記同様に建築基準法に基づいた制度で、建物に設置されている防火設備の安全を確認するため、専門知識をもった検査者が定期的に検査を実施し、その結果を行政に報告するよう義務付けられているのが「防火設備定期検査」です。

防火設備とは防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンなどのこと。定期検査で対象となるのはそのうち火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備です。

当社では在籍する一級建築士、防火設備検査員資格者が調査に伺います。

建物調査診断

建物の健康状態や、今後かかる維持費が気になる方へ

弊社では、消防設備点検だけでなく、建物全体の状態確認を行うことも可能です。ご予算によって外観目視による調査から、検査機関を通じ詳細を調査することも可能です。

また、建物を所有する限り多くの維持費がかかりますが、今後必要となってくる費用感がわからない、もしくは修繕計画書はあるけれど本当にその通り進めて大丈夫なのか気になる、といった方はぜひご相談ください。費用検討からセカンドオピニオンまで、状態に応じて対応いたします。

法適合性確認

建物を新築する時だけでなく、増改築などを行う場合でも必要に応じて行政へ確認申請という手続きを行わなければなりません。

しかし、この確認申請は決して簡単ではありません。

そのためか、設計者不在で実施される工事や、設計施工を行う業者の知識不足(あるいは故意)により、確認申請が行われていないケースがあります。

その場合、建物は違法建築扱いとなります。

この違法建築となった状態をどのように是正すればよいか、それを確認するのがこの「法適合性確認」です。

建築基準法に照らし合わせて、どこが違法状態なのか、どの様に是正すれば違法でなくなるのかを、計画から報告までお手伝いいたします。

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