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一定条件下の建物には、停電時に点灯して明るさを確保する「非常用照明」や、火災発生時に煙の拡散を防ぐために閉まる「防火戸」といった設備が設置されています。
これらは建築基準法12条で点検・報告が義務付けられているのですが、実は一部の建物には点検や報告の義務はありません。つまり設置されていても竣工当初からそのままにされているケースもあるということです。
日頃から使用する設備ではないため、点検をしない限り正常に動作するかは分かりません。その真価は停電した時、火災が発生した時に発揮されるのです。
これらの設備を人命を守るために設置しているのであれば、点検義務が無くとも点検することを強くオススメいたします。
なお当社では点検義務のない建物でも非常用照明や防火戸等の点検も承っております。また建築基準法12条の点検・報告は一定の資格を有する者でなければ実施できませんが、当社は報告義務がなくとも資格者が対応いたします。