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建物において日常的に行われいてるテナント入居工事やリノベーション工事、原状回復工事など。
これらが行われた際、次回の消防設備点検において不良が発見されることがあることをご存知でしょうか?
具体例を挙げると、以下のようなケースがあります。
間仕切壁増設により、
・消火器具の歩行距離が不足し、消火器具の移設or増設が必要になる。
・スプリンクラー設備の未警戒が発生し、スプリンクラーヘッドの移設or増設が必要となる。
・自動火災報知設備の未警戒が発生し、感知器の増設が必要となる。
・感知器の設置位置不良となり、移設が必要となる。
・誘導灯の設置位置不良となり、移設or増設が必要となる。
原状回復工事において、
・消火器が紛失され、新たに設置しなければいけなくなる。
・避難器具紛失され、新たに設置しなければいけなくなる。
これらは本来工事の設計段階で確認されているべき事項ですが、施工会社の知識不足であったり、消防署への届出が不要で誰からも指摘されない環境下で工事が進んだ場合に発生するしているのではないかと考えられます。
工事の発注者であるテナントは素人の場合がほとんどのため、施工内容は工事会社にお任せとなります。
そのためテナントとしては問題無いつもりが、いつの間にか法令違反になっている可能性もあるのです。
不良があるということは、それを元に火災の発見や避難の遅れが生じる原因となりかねません。
火災が発生してからでは遅いので、不良箇所は早期に是正を行いましょう。
そのためにも、テナント工事があった際は次回の消防設備点検は特に注意してみてください。